訪問地域:嬬恋村・長野原町・草津町 ほか 

訪問看護のお申し込み書(PDF)

【訪問介護etc.】介護保険サービスを受けるまでの手続きをご紹介

 
この記事を書いている人 - WRITER -
アバター画像
群馬県嬬恋村にある訪問看護ステーションのぞみです。2015年7月に開業しました。訪問対象地域は嬬恋村・長野原町・草津町です。雄大な浅間山がある自然豊かなこの地域で「自分らしく生きたい」と願うご利用者の療養生活やそれを支えるご家族の支援を主治医の指示のもとで行っています。
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!訪問看護ステーションのぞみです。(@houkan_nozomi)

 

さて今回のテーマは「訪問介護など介護保険サービスを受けるまでの流れ」についてです。

 

まだ介護保険サービスを使ったことがないので、サービスが利用できるまでの流れが気になります。手続きは大変なんでしょうか?

読者さん

訪問介護や訪問看護などの介護保険サービスを受けるまでの手続きは難しくありません。市区町村の介護保険担当者やケアマネジャーに相談しながら手続きをすれば大丈夫です。

管理者前田

介護保険サービスを受けるときには必ず事前に介護保険の認定を受けている必要があります。

 

介護保険の認定では「どのくらいの介護が必要になるのか」が調査され、要介護や要支援と判定されてからはじめて、その人にあった介護保険サービスの利用ができるというわけです。

 

今回は介護保険サービスを受けるために必要な介護保険サービスを受けるまでの手続きを中心にご紹介します。

 

介護保険サービスを受けるまで7つのステップがある

「自宅で訪問介護を受けたいが、まだ介護保険の申請をしていない」など介護保険認定をこれまで一度も受けたことがない場合、介護保険申請から介護保険サービス利用までおおまかに7つのステップがあります。

1. 要介護認定の申請をおこなう

2. 要介護の認定調査を受ける

3. 主治医が意見書を作成する

4. 審査の判定がおこなわれる

5.市区町村が要介護・要支援度を決定する

6.介護(予防)サービス計画書が作成される

7.介護保険サービスが利用できる

おおまかにいうと、要介護認定の申請→認定調査→結果通知→介護保険サービス利用開始の流れになります。

 

この流れにそって詳しくみていきましょう。

 

1. 要介護認定の申請をおこなう

はじめに要介護認定の申請をおこないます。

 

申請する場所は今住んでいる地域の市区町村窓口にある「高齢者福祉課」「介護保険課」などです。

 

申請料金などはかかりませんが、メールなどインターネットをとおしての申し込みはできないので注意してください。

 

嬬恋村の相談先は以下のとおりです。

嬬恋村役場住民福祉課
 電話 0279-96-0515

嬬恋村地域包括支援センター(農村環境改善センター内)  
 電話 0279-96-1336

申請するときにはこのような書類が必要になります。

・申請書
(役場窓口でもらうか、ホームページからダウンロードもできます)

・介護保険の被保険者証明書
・健康保険の保険証
(※40〜64歳の第2号被保険者が申請をおこなう場合)

申請するときに本人が入院しているため直接申請がおこなえない場合などは、家族が代行で申請することもできます。

 

さらにひとり暮らしであったり、近くに家族や親族が住んでいない場合は以下の機関で代わりに申請してもらうことも可能です。

・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設(施設入所中の方など)

そのほか要介護認定の申請でわからないことがあれば、市区町村の担当窓口、地域包括支援センターなどに相談しましょう。

 

2. 要介護の認定調査を受ける

介護保険の申請をすると「実際にどのくらいの介護が必要なのか」を知るための認定調査がおこなわれます。

 

認定調査では市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅や施設を訪問して、申請者の心や体の状態、日常生活の様子、家族の介護状況や住んでいる環境などを確認します。

 

認定調査は原則1回おこなわれ、調査が実施される場所も申請者の生活の様子が把握しやすい場所がえらばれます。

 

認定調査には74項目の質問がある

認定調査では申請者の心身の状態を確認する方法として、全国共通の74項目の質問がつかわれます。

<具体的な認定調査の内容>

・概況調査
 在宅や施設で現在受けているサービスの内容や状況
 住居・家族・病気・既往症など現在の環境

・基本調査 
 身体・起居機能:「身体にマヒがあるか」「寝返りがうてるか」など
 生活機能:「ベッドから椅子に移乗できるか」「食べ物を飲みこめるか」など
 認知機能:「周囲に意思を伝えることができるか」「毎日の日課がわかるか」など
 精神・行動障害:「物を盗られたなど被害的になるか」「昼夜逆転があるか」など
 社会性への機能:「薬を正しく飲めるか」「簡単な調理ができるか」など
 過去14日間で受けた特別な治療:「点滴が行われているか」「酸素療法をうけているか」など

・特記事項
 基本調査項目のなかで具体的にしるす必要がある項目をえらび、介護の手間や頻度をあきらかにする

 調査される項目やポイントはさらにこまかく設定されています。

 

なるべく正確・公平な認定ができるように、できるだけ申請者本人から話しを聞き、さらに介護者がいるときには介護者からも生活の状況を聞きとるなど工夫をして認定調査がおこなわれています。

 

3. 主治医が意見書を作成する

介護保険の申請では、主治医の意見書も必要です。

 

主治医の意見書は申請者が直接主治医に依頼するのではなく、市区町村が申請者の主治医(かかりつけ医)に依頼をしてつくられます。

 

もし特定の主治医がいない場合には、市区町村が紹介する指定医の診察を受けることになります。

 

もちろん、主治医や指定医に意見書を書いてもらうのに料金はかかりません。

 

4. 審査の判定がおこなわれる

認定調査や主治医の意見書が作成されたあとは「どのくらいの介護が必要なのか」といった介護認定の審査がおこなわれます。

 

介護認定の審査には一次判定二次判定があり、一次判定は認定調査の内容と主治医の意見書の一部の項目がコンピューターに入力されます。

 

次に全国でつかわれている一律の基準を用いて、要介護の判定がおこなわれます。

 

二次判定では、

・一次判定結果
・主治医の意見書
・認定調査のときの特記事項

などをもとにして保健や医療、福祉の専門家によって審査がおこなわれます。

 

5. 市区町村が要介護・要支援度を決める

介護認定の審査の判定結果をもとにして、最終的に市区町村で要介護認定がおこなわれます。

 

はじめに「介護保険のサービスを受けたい」と考えて申請してから、認定の通知をうけるまで約1ヶ月かかります。

 

認定結果が出ると市区町村から自宅へ認定通知書被保険者証が郵送でおくられてきます。

 

【要介護・要支援・非該当】いずれかの結果が出る

認定審査の結果、

・要介護1〜5 
・要支援1・2
・非該当

これら7つの要介護・要支援区分、非該当いずれかの結果が認定通知書の要介護度区分に書かれています。

 

要介護1〜5に認定された場合は「介護保険サービス」、要支援1・2に認定されると「介護予防サービス」が利用できます。

 

要介護や要支援のどの区分にも当てはまらず、「非該当(自立して生活ができる)」と認定された場合でも、住んでいる地域の「地域支援事業」が利用できます。

 

認定は公平・正確性をもっておこなわれますが、認定結果に納得できない場合は、市区町村の担当に相談したり、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをしたりすることも可能です。

 

6. 介護(予防)サービス計画書を作成してもらう

認定結果が出たら、必要なサービスを利用するための計画書(介護サービス計画書・ケアプラン)を作成してもらいます。

 

要介護・要支援、いずれかの認定を受けた場合、ケアプランを作成してもらう機関が以下のように異なります。

 

要介護1〜5:サービスを受ける場所により計画書作成者が違う

要介護1〜5の判定を受けた場合、自宅または介護施設など、どこでサービスを受けるかによって計画書を作成してもらう担当が異なります。

 

自宅でサービスを受ける:居宅介護支援事業所に依頼

自宅で訪問介護や通所介護などのサービスを受ける場合、まずケアマネジャーがいる介護支援事業所を選びます。

 

どこの介護支援事業所に頼めばいいのか分からないときは、市区町村の担当者や地域包括支援センターなどに相談したり、市区町村のホームページで地域にある居宅介護支援事業所を調べたりすることも可能です。

 

介護支援事業所に連絡をし、担当のケアマネジャーが決定したら本人や家族との相談を経てケアプラン(無料)が作成されます。

 

ケアプランの内容やかかる自己負担費用などを確認したあと、ケアを受ける本人と事業所との間で契約がおこなわれます。

 

もしケアを受ける本人に認知症などの症状がある場合には代理人として「任意後見人」がたてられ、任意後見人が契約をおこないます。

 

介護施設に入所してサービスを受ける:入所する施設に依頼

自宅ではなく介護施設に入所してサービスを受ける場合は、介護施設に所属するケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

 

入所する介護施設は事前に調べて見学をし、受けられるサービス内容やかかる自己負担費用についてもしっかりと確認しましょう。

 

ケアプランの内容に合意し契約をしてからサービスが利用ができます。

 

要支援1・2:地域包括支援センターに依頼する

要支援の判定を受けた場合は、地域包括支援センターにケアプランを作成してもらいます。

 

地域包括支援センターの職員に「どのような生活を送りたいのか」などを伝え、相談した上で「介護予防サービス計画書」とよばれるケアプランが作成されます。

 

一方、介護認定で要介護や要支援にあたらず「非該当」となったらサービスは受けられないというわけではありません。

 

市区町村の地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービス生活支援サービスが利用できる場合もあるため、市区町村または地域包括支援センターに相談をするようにしましょう。

 

7.介護(予防)サービスの利用開始

自宅または介護施設でサービスを利用する場合や要支援の場合など、いずれであってもケアマネジャーが作成したケアプランに本人や家族が同意してはじめて正式なケアプランが完成します。

 

次に、ケアプランに組みこまれたサービスを提供する各々の事業所(訪問看護ステーション、通所サービス事業所など)と契約を結び、ケアプランにもとづいたサービスの利用がはじまります。

 

一度サービスが開始されたあともサービス内容は変更することも可能です。

 

ただし要介護や要支援の度合いによって介護保険支給限度額や受けられるサービスが異なってくため、その都度ケアマネジャーやサービス提供事業所との相談が必要になります。

 

注意!介護認定結果には有効期間がある

介護認定を一度受けたら、更新せずにそのまま同じ介護度や要支援度でサービスを受け続けられるのではありません。

 

自動的に介護認定が更新されるのではなく、有効期間がきたら更新の申請をする必要があるのです。

 

介護認定の有効期間は新しく介護認定を受けた場合には6ヶ月、一度受けた認定を更新する場合には原則12カ月となっています。

 

しかし本人の心身の状態が安定していれば更新の期間は24カ月に延長される場合があります。

 

介護認定を受けてサービス利用が始まったあと、有効期間を過ぎても引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間の前日から数えて60日前から更新の申請をするようにしましょう。

 

もちろん、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が更新の申請手続きに関わってくれます。

 

介護認定の更新がおこなわれるときも、新たに申請をしたときと同様に訪問調査が実施されて介護度が判定されます。

 

心身の状態に変化がある場合は介護認定の変更申請ができる

一方で介護認定を受けたあと有効期間をむかえる前に、著しく心や体の状態に変化があった場合は、介護認定の変更を申請することもできます。

 

この手続きは「区分変更申請」と呼ばれ、これもケアマネジャーや地域包括支援センター職員などと相談しながら手続きがおこなわれます。

 

サービス利用までの流れを知り、生活に合ったサービスを選択する

介護保険サービスを受けるまでの流れを要介護認定の申請から利用まで手続きごとにみてきました。

 

「手続きがいくつもあって大変そう…」と思われるかもしれませんが、市区町村の介護保険担当者や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、ケアマネジャーなどがしっかりとサポートしてくれるので心配ありません。

 

ただし、すべての手続きを人まかせにするのではなく、事前に介護保険サービスを受けるまでの流れを把握しておくことで不安や心配も少なくなり、介護を受ける側の生活にあったサービス選択につなげることが大切です。

 

 

さらに、今は健康で介護保険サービスを受ける必要がなくても、突然の事故や病気によっていつ介護が必要になるかわかりません。

 

急に介護が必要になって本人や家族があわてないように、普段から介護について話し合いをしたり、将来介護を受けるときにどんなサービスを利用したいのか、どの介護支援事業所にお願いするのかなど具体的にリストを挙げておくこともおすすめです。

 

訪問看護ステーションのぞみも、要介護や要支援認定をうけた方々の自宅や入所施設におもむいて訪問看護をおこなっています。

 

介護保険認定や訪問看護・訪問介護など、ご質問などありましたらぜひお問い合わせください。

 

訪問看護ステーションのぞみ

注意:この記事内容は公的機関の掲出物ではありません。記事を掲載した時点の情報にもとづき作成しておりますが最新の情報を保証するものではないことをご了承ください。
参考サイト
厚生労働省 要介護認定 認定調査員テキスト2009<改訂版>平成30年4月

群馬県嬬恋村にある
訪問看護ステーション
のぞみは

24時間365日対応
訪問看護を行なっています。

【訪問看護対象地域】
嬬恋村・長野原町
草津町 ほか

訪問看護のお問合わせは
こちらから↓
電話FAX 0279−82−5388
月曜日〜土曜日 
8時30分〜17時30分

この記事を書いている人 - WRITER -
アバター画像
群馬県嬬恋村にある訪問看護ステーションのぞみです。2015年7月に開業しました。訪問対象地域は嬬恋村・長野原町・草津町です。雄大な浅間山がある自然豊かなこの地域で「自分らしく生きたい」と願うご利用者の療養生活やそれを支えるご家族の支援を主治医の指示のもとで行っています。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© 訪問看護ステーション のぞみ , 2021 All Rights Reserved.