【2021年度介護報酬改定】訪問看護の変更ポイント【看護体制強化加算】
こんにちは。訪問看護ステーションのぞみです。
今回は2021年1月18日第199回社会保障審議会(介護給付分科会)で発表された令和3年度の介護報酬改定の見直し事項のうち、訪問看護にかかわるポイントのひとつ「看護体制強化加算の見直し」について、訪問看護師や医療関係者の読者さん向けに解説します。
(引用;令和3年度介護報酬改定における改定事項について,厚生労働省)
「看護体制強化加算」とはどのような加算なのでしょうか?
訪問看護師
看護体制強化加算は特定の訪問看護ステーションを評価する加算です。医療ケアをより必要とする要介護ご利用者への対応体制があり、その実績のあるステーションが加算できる仕組みになっています。
管理者前田
2021年度の介護報酬改定では看護体制強化加算の単位数と算定要件の一部が変更となり、2021年4月から実施されています。
では詳しく解説していきます。
【看護体制強化加算】特定の実績あるステーションを評価
看護体制強化加算は、介護保険の要支援・要介護のご利用者に対しておこなわれる(介護予防)訪問看護において、在宅生活を送るうえで高度な医療ケアが必要なご利用者への訪問看護体制があり、実際にサービスを提供した実績のあるステーションを評価する加算です。
看護体制強化加算は、2015年の介護報酬改定で新設されました。
ただし看護体制強化加算を算定するには、
・特別管理加算
・ターミナルケア加算
においてどのくらいの利用者が算定されているのかなど、一定の割合以上の実績をみたす必要があります。
このように看護体制強化加算が加算できる訪問看護ステーションは、それぞれの加算をした利用者が何割、もしくは何人いたかなど客観的に評価できる基準をクリアしたステーションに限られています。
看護体制強化加算には【2種類】ある
看護体制強化加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があり、以下の要件を共通にみたす必要がありました。
・直近6ヶ月間の「緊急時訪問看護加算」を算定したご利用者の割合が総実利用者数の50%以上、また「特別管理加算」を算定したご利用者の割合が総実利用者数の30%以上
・医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人災交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
このように直近6カ月間の緊急時訪問看護加算や特別管理加算の実績が必要になるため、新たに開設された訪問看護ステーションは看護体制強化加算を算定できません。
看護体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?
看護体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、直近12カ月間にターミナルケア加算を算定している利用者が何名だったかによります。
・看護体制強化加算(Ⅰ)
ターミナルケア加算算定者数 5名以上 600単位/月
・看護体制強化加算(Ⅱ)
ターミナルケア加算算定者数 1名以上 300単位/月
ちなみに介護予防の看護体制強化加算は(Ⅰ)・(Ⅱ)の区別はありません。
看護体制強化加算はより高度な医療を必要とする要介護のご利用者へサービスを提供する体制があり、その実績のあるステーションに算定されるものですが課題もありました。
とくに在宅のがん患者や気管切開患者、重度の褥瘡患者さんなどの対応をおこなうステーションを評価する特別管理加算で、そのご利用者の算定者割合を「30%6カ月」を維持していくのが難しいというものです。
在宅での高い医療ケアを必要とするご利用者であるため症状の変化もしやすく入院や入所となったり、質の高い看護ケアがおこなわれたことで症状が改善したりと療養状況も変わる可能性が高いため、特別管理加算を算定しているご利用者の割合をステーションが6カ月間30%を継続していくのは厳しい現状があります。
どう変わった?看護体制強化加算【改定ポイント】
(引用;令和3年度介護報酬改定の主な事項について,社保審-介護給付費分科会,第199回R3.1.18)
課題があった看護体制強化加算ですが、2021年度の介護報酬改定では、
・訪問看護の機能をより強化する
という観点から看護体制強化加算として算定できる要件が緩和された一方で、月の単位数が減りました。
看護体制強化加算を算定しやすくなりましたが、その分単位数が減るというわかりやすい結果になりました。
管理者前田
具体的には、特別管理加算を算定した割合については緩和(3割→2割)され、月の単位数は看護体制強化加算(Ⅰ)がマイナス50単位、(Ⅱ)がマイナス100単位と減りました。
さらにこれとは別に、訪問看護ステーションの看護職員の割合を6割以上とする要件が新設されました。
看護体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件の変更点をそれぞれ紹介します。
看護体制強化加算(Ⅰ)の算定要件【変更点】
看護体制強化加算(Ⅰ)はこれまで月600単位でしたが、改定後は月550単位とマイナス50単位となり、さらに以下の算定要件に変更が加わりました。
・従業員のうち6割以上が看護職員であること(新設・令和5年4月1日施行)
・直近6カ月間の利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定したご利用者の割合が5割以上であること(変更なし)
・直近6カ月月間の利用者総数のうち、特別管理加算を算定したご利用者の割合が2割以上であること(緩和)※以前は3割以上
・直近12カ月間においてターミナルケア加算を算定したご利用者が5人以上であること(変更なし)
看護体制強化加算の算定要件として新設された「看護職員6割以上」について少し補足をします。
看護職員6割以上がもし満たせなかったら?
看護職員6割以上という要件は、実際は2023年4月1日から施行されるもので、それまで2年間の経過措置がもうけられています。
そこで気になるのが「2023年3月末日の時点で、看護職員の突然の退職などで急に算定要件を満たせなくなった場合にどうなるのか?」ということです。
これについては定期的に看護師の採用計画を提出し、新たに職員が採用されるまでの間、要件の猶予がもうけられています。(採用計画の具体的な様式は定められていません)
さらに看護職員の退職以外にも、
・産前産後休業
・育児・介護休業
・母性健康管理措置としての休業
などの条件が含まれているのもポイントです。
「看護職員6割以上」の要件に関する経過措置は、次に介護報酬改定がおこなわれる2024年度前に消失することを押さえて事前に対策を講じておくことが必要です。
看護体制強化加算(Ⅱ)の算定要件【変更点】
看護体制強化加算(Ⅱ)はこれまで月300単位でしたが、改定後は月200単位でマイナス100単位となり、さらに以下の算定要件に変更が加わりました。
・従業員のうち6割以上が看護職員であること(新設・令和5年4月1日施行)
・直近6カ月間の利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定したご利用者の割合が5割以上であること(変更なし)
・直近6カ月月間の利用者総数のうち、特別管理加算を算定したご利用者の割合が2割以上であること(緩和)※以前は3割以上
・直近12カ月間においてターミナルケア加算を算定したご利用者が1人以上であること(変更なし)
看護体制強化加算(Ⅱ)の変更点などは(Ⅰ)と同じです。
【介護予防訪問看護】看護体制強化加算の要件
要支援ご利用者に対する介護予防訪問看護での看護体制強化加算は、これまで月300単位でしたが、改定後は月100単位となりマイナス200単位となりました。
・従業員のうち6割以上が看護職員であること(新設・令和5年4月1日施行)
・直近6カ月間の利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定したご利用者の割合が5割以上であること(変更なし)
・直近6カ月月間の利用者総数のうち、特別管理加算を算定したご利用者の割合が2割以上であること(変更なし)
ちなみに介護予防訪問看護ではターミナルケア加算の要件はありません。
おわりに
今回は2021年度介護報酬改定の訪問看護にかかわるポイントのうち、「看護体制強化加算の見直し」について解説しました。
今後も訪問看護は地域包括ケアシステムを支える大きな柱となることが期待されています。
そのなかで、高度な医療ケアを必要とする要介護ご利用者に対して24時間365日対応や、症状がより重度な方への対応など訪問看護機能の強化を求められ、多くの事業所やステーションが懸命にそれらに取り組んでいます。
そのような訪問看護ステーションの働きをより支えるための、今回の看護体制強化加算の見直しといえるでしょう。
訪問看護ステーションのぞみでも、群馬県嬬恋村や長野原町、草津町などの要支援・要介護ご利用者の在宅療養生活を支えられるよう、高度な医療ケアの提供を含めて引き続き看護サービスの提供をおこなってまいります。
介護保険・医療保険・自費の訪問看護など質問等がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
訪問看護ステーションのぞみ